労務

【雇入れたら義務】労働条件通知書?雇用契約書?

社長

会社も順調!
新たに従業員も雇用したぞ!
一生懸命働いてくれそうな人だ
でも入社のときの手続きって何かあるのかな?

従業員さんの雇用よかったですね
でも社長、雇用したときの手続きはたくさんありますよ
まずは雇入れ時の書面交付です

ろうむし
  • この記事の内容
  • 労働条件通知書と雇用契約書のどちらを交付すればいい? 
  • 内容は?いつ渡す?
  • 交付していないとどうなる?
  • この記事の信頼性
  • 開業社会保険労務士(年金、労働災害、労務管理)
  • 一般企業の総務責任者(通算15年以上)
  • 一般企業の会計責任者(通算15年以上)

どうもお疲れ様です
つーか、疲れてないし
ろうむしヒロです


この記事を書いている私は、開業社労士で一般企業のサラリーマンもしています
在籍していた企業は大半がブラック


開業社労士としては社長さんの話を聞くことが多いが、在籍している企業においては労働者としての立場なので…改善点がすげーある!(# ゚Д゚)
働きやすい職場でなければ企業の生産性も…ねぇ?


あー辞めたい、会社でよく聞く
私も少し思う
でもさー何で辞めなきゃいけないの?
辞めるのは簡単だけど納得できないことたくさんあるだろ?
正していこうぜ!会社のためでもある!


開業社労士としてはトラブル起きる前に改善してもらう
トラブル未然に防ぐのが社労士だ!


会社がヤバいことが多いが、従業員がヤバいってパターンもある
色々な意味で相打ち覚悟で改善だな!
かなり辛口な記事もある(*^^*)

どちらを交付?労働条件通知書?雇用契約書?

どちらの書面も雇用するときに渡しそうな感じ(笑)
困るんだよなぁ
でも労働条件通知書を渡そう!


理由は、労働条件通知書を交付していないと罰則があるから

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法第15条第1項

労働基準法第15条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

労働基準法第120条第1項
社長

書面一枚で30万円以下の罰金は厳しいね

確かに少し厳しい感じもしますが、
他の違反と合わせて適用されることが多いです

もっと重大な違反が発覚して、
そもそも労働条件通知書も交付していないよね?
では追加で30万円以下の罰金です
といった感じです

ろうむし

労働条件通知書の記載事項は?サンプルも

労働条件通知書に記載すべき事項は次のもの
これらは必ず記載しなければいけない

記載事項

  • 雇用契約の期間
  • 勤務場所と従事する業務の内容
  • 始業と終業時刻・残業の有無・休憩時間・休日・休暇・交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払の方法・賃金の締切・支払時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇事由を含む)

労働条件通知書はいつ渡す?

上記の労働基準法第15条に『~労働契約の締結に際し~』と記載されているから、労働条件通知書を渡すのは、採用通知時(内定通知時)


でも、採用通知は電話等で行うから、実際に渡すのは初出勤のときが一般的


例外として、新卒採用のときは、内定までに労働条件通知書を渡す(職業安定法)

労働条件通知書は一方的?雇用契約書のほうが良い?

労働条件通知書は『通知書』という名前なので会社から従業員への通知
一方、雇用契約書は『契約書』という名前なので会社と従業員の双方が合意したもの


雇用契約書のほうが良くない?お互い合意したものだし…
結局どっちだ!


私が総務をしている会社では、次の内容の労働条件通知書を交付しています(上記のダウンロード)

  • タイトル 労働条件通知書兼雇用契約書
  • 内  容 労働条件通知書のもの
  • 確認しましたということで事業主と従業員の記名押印(お互いに保管)
  • いつから効力をもつのか、効力発生日を記載(1人に複数枚の通知書を渡しているときに最新の労働条件がわかる)

労働条件通知書は助成金申請や監査等で必要なもの

労働条件通知書は助成金申請のときに必要
助成金は従業員の労働環境の向上等を行った場合に会社がもらえるもの


監督署の調査のときは必ず提出を求められる
他の調査でも提出しなければならない
例えば介護事業所は介護保険監査のときに市役所から提出を求められる


助成金申請のときにまとめて作ればいい…監査のときにまとめて作る…これは止めよう
実態と異なる労働条件通知書の場合は助成金申請ができなかったり、監査で指導を受けたりするので

まとめ 労働条件通知書は必ず交付!

まとめ

  • 労働条件通知書を交付
  • 必要な記載事項を満たす
  • 交付するタイミングは初出勤時
  • 交付していないと助成金や監査等で痛い目に

労働条件通知書は重要な書類
必ず交付
何が何でも交付(笑)


最後まで読んでいただき感謝です!
ありがとうございました!

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